特許出願

特許出願の対象

特許制度は、技術的なアイデア(正確には、自然法則を利用した技術的思想の創作)を保護するための制度です。この技術的なアイデアを「発明」と呼びます。

特許の対象は、装置、部品などの構造・形状のほか、プログラム、ITを利用したビジネスモデルに関する発明、製品の製造方法、処理方法などです。

ですので、製造業はもちろん、金融・広告などのサービス業、農業、漁業などの業種でも特許によってアイデアを保護できる場合があります。

特許出願の対象になるかどうかの判断は難しい場合もあります。貴社で何かアイデアが生まれましたら弁理士にご相談ください。

特許出願の準備

特許出願をするためには、出願書類を準備する必要があります。具体的には、願書・明細書・特許請求の範囲・要約書・図面と呼ばれる書類です。それぞれ、法律や規則によって細かく要件が定められています。

私たち弁理士はこれらの書類作成のプロですから、書類作成についてはお任せください。ただし、発明の内容については発明者(アイデアを着想した人、実現した人)の方が、一番良く分かっていらっしゃるはずです。

従いまして、私たちは、発明者の方に色々とヒアリングをして、発明を理解していきます。少なくとも一回は面談をお願いしていますが、その後も電話やメールなどで疑問点をクリアにしていきます。このやりとりがわずらわしいと感じる方もいらっしゃるかも知れませんが、良い特許を取るためには欠かせないところです。

上記のように出願書類作成はお任せ頂きたいのですが、そのための資料はできるだけ多く提供して頂けると、書類作成の時間が短縮できるとともに、内容の充実した出願書類を作成できると思います。充実した出願書類は、特許取得の可能性を高めます。どのような資料が必要かについてはケースバイケースであり、私たちの方から適宜お願いします。

拒絶理由通知の対応

特許出願の拒絶理由通知に対する対応は、出願書類の作成と並んで、弁理士の主要な業務です。拒絶理由というとネガティブな語感もあるかも知れませんが、私たちはこれも良い特許を取得するための重要な過程と考えています。というのも、拒絶理由通知によって関連する先行技術が明らかとなり、その先行技術に応じて請求の範囲を再検討する機会が与えられるからです。

例えば、発明を先行技術と区別できるように、そして権利範囲が狭くなり過ぎないようにというバランスをとって補正を行います。また、筋の通った分り易い文章で審査官を説得する意見書を書きます。このような業務は、まさに弁理士の腕の見せどころだと思います。

特許出願ご依頼後の流れ

当事務所に特許出願をご依頼頂いた場合の流れは大体以下のようになります。

(1) 原則として、少なくとも1回は面談打ち合わせを行い、発明の内容をヒアリングします。

この課程で、発明がブラッシュアップされて、より本質的なものに進化していきます。

なお、面談打ち合わせが難しい場合は、資料を見ながら電話又はビデオ通話(スカイプなど)により打ち合わせを行うことが可能です。

 

(2) 特許請求の範囲(クレーム)を作成します。

ヒアリングで聞き取った発明の内容を「特許請求の範囲」(特許業界ではクレームと言います)という形に文章化します。

ここが特許出願の作業の中でも肝となるところです。

特許事務所によっては、一つの出願をすべて一人で完結させるところもありますが、当事務所では複数の弁理士がディスカッションを行いながら、多様な視点から強い権利となるようにクレームを作成していきます。

 

(3) 明細書・図面を作成します。

これらは特許請求の範囲を補足説明するものです。

明細書には、従来技術、発明の概要、発明の効果、好ましい実施形態などを記載します。

図面は、明細書とともに発明のアイデアを裏付ける(サポートする)ためのものです。

明細書・図面も出願書類の重要な一部ですが、慣れていないと非常に手間のかかる部分でもあります。

 

(4) その他、出願人、発明者、代理人などの事項を記載する願書、発明の要約を記載する要約書も必須の書類です。

 

(5) 出願原稿をクライアント様に送付して、ご意見・ご質問を頂きます。修正事項があれば修正し、分かりにくい箇所があれば説明を追加します。

 

(6) クライアント様にご納得頂けましたら、特許庁に出願致します。出願はインターネット出願で行います。伝統的な方法として、紙の出願書類に印紙を貼って出願することもできますが、電子化手数料が請求されます。

 

(7) 出願後、出願書類一式を含めて報告書をお送りします。特許庁での審査を受けるためには、出願日から3年以内に出願審査請求を行うことが必要です。

技術分野

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