知的財産契約

特許権、商標権、著作権などの知的財産権は法律上の権利であり、誰に対しても権利を主張することができる強力な権利です。これに対して、契約に基づく権利・義務は当事者間にのみ効力が及びます。

これら知的財産権契約とを組み合わせることによって、知的財産権をより効果的に用いることができます。知的財産に関する契約といっても色々ありますが、例として以下のような契約があります。

  • 特許権等実施許諾(ライセンス)契約
  • 特許権等譲渡(売買)契約
  • 秘密保持契約
  • 共同出願契約
  • 共同研究・開発契約
  • 技術指導契約
  • OEM契約
  • クロスライセンス契約
  • ノウハウ実施契約
  • 商標権実施許諾(ライセンス)契約
  • 商標権譲渡(売買)契約

当事務所では、弁理士として、これら知的財産権や技術上の秘密に関する契約の締結の代理又は媒介、契約書の作成を行います。例えば、特許出願を行い、その出願書類の内容に基づいて、技術の実施許諾(ライセンス)を行うことも可能です。出願書類を準備する過程で、研究開発された技術の範囲を明確化しますので、これを参照することによって契約の範囲をより明確にすることができます。

なお、特許出願等の段階で権利譲渡又は実施許諾(ライセンス)を希望する場合、その旨を特許公報・登録実用新案公報・意匠公報に掲載することができます。公報に掲載する関係上、特許の場合は、特許料納付と同時に特許庁に申し込む必要があります。

知的財産契約の一例

 広島県内のA社は、地元広島の特産果実を加工した商品をあるネーミングを付けて販売する準備を行っていました。準備はかなり進んでおり、商品パンフレットなども既に完成していました。

 そうしたところ、A社の社長は、知り合いから「東京のB社が似た名前で商品を販売している」との話を聞き、相談にいらっしゃいました。

 そこで、商標調査を行ったところ、B社は数年前に類似のネーミングを商標登録しており、A社はこのまま販売開始すると商標権侵害となる可能性が高いことが分かりました。

 ネーミングを変更することも考えられましたが、そのネーミングに対する社長の思い入れは強く、色々と検討した結果、B社に商標権のライセンス(使用許諾)契約を申し込むことになりました。

 うまくいくかは未知数でしたが、電話で事情を話してみるとB社社長は思いのほか話の分かる人で、A社社長の当該ネーミングに対する思い入れなどを話したところ、ライセンス契約を進めることに同意してくれました。

 もちろん、このとき作成したライセンス契約書には、互いの商標に混同が生じたり商標権者に不利益が生じたりしないように、商標の使用態様、商品の種類や販売地域、販売ルート等に関する規定を盛り込みました。

 このように、いつもうまく行くわけではありませんが、このケースでは両者が満足する形での契約になったのではないかと思います。

 

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