調査・鑑定

特許調査

出願前調査

特許出願を行う場合には、出願前に必ず先行技術調査を行う必要があります。調査によって、権利化できるかどうかの見込みが得られることはもちろんですが、出願書類作成の準備として欠かせないものです。

つまり、先行技術を明らかにすることによって、特許請求の範囲をどのように組み立てるか、明細書・図面のどの部分を重点的に書くかなどの指針が得られます。

もちろん、先行技術調査によって同じ技術が発見されるかも知れません。そのような場合、違った観点からの出願が可能であれば提案致しますし、最終的に出願断念となる場合もあります。何れにしても、先行技術調査を行うこと自体は貴社の事業にとって有益なことです。

技術動向調査

必ずしも特許出願を予定していなくても、その製品の分野の技術動向や、競合他社がどのような研究開発を行っているかを知り、自社の開発に役立てるという点でも先行技術調査は有用です。公開公報という膨大なデータベースを使わない手はありません。

侵害予防調査

自社の製品や製造方法などが他社の特許を侵害していないかについて調査を行います。事業者は、他社の権利が存在することを知らずに特許侵害した場合であっても、過失が推定されて損害賠償の責任を負うことになっています。ですので、例えば新製品を出す場合には開発を開始する段階で調査を行っておくことが望まれます。

無効調査

他社の特許権を侵害しているとして警告を受けたような場合、例えば審査で引用されなかった有力な先行技術を見つけることによって、その特許を無効にできる場合があります。

鑑定

自社製品が他社の特許権を侵害しているとして警告を受けた場合、あるいは逆に、自社の特許権を他社が侵害している疑いがある場合、その製品が特許権の効力の範囲に入るか否かについて、弁理士が検討を行い、報告書を作成致します。

なお、特許庁に対して鑑定的意見を求める「判定」という制度もあります。この場合は、特許庁に対して判定の請求を行います。

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