審判・訴訟
審判
拒絶査定不服審判
特許出願の審査で拒絶査定を受け取ったとしても、承服できない場合には、審判を請求することができます。審判は審査のベテランである審判官が審理を行い、更に3人の審判官の合議体の名前で審理が行われますので、審査よりも更に信用性の高い結果を得ることができます。
無効審判
貴社製品が他社の特許権を侵害していると言われた場合、一つの策として、その特許権を無効にすべく、無効審判を請求することを検討します。無効にできれば、その特許権は最初からなかったものとみなされます。無効にするための材料は、先行技術など幾つかあります。
また、貴社の事業展開上、邪魔になる他社特許が存在することもあると思います。そのような場合も、状況に応じて無効審判を請求することができます。
訂正審判
自社の特許権に基づき権利行使をした場合、権利行使を受けた側が先行技術を見つけて特許が無効であると主張してくることがあります。このとき、本当にその先行技術によって特許が無効となるのかを検討し、場合によっては特許権の範囲を狭くすることによって無効となるのを回避することができます。このような状況で訂正審判を請求します。
訴訟
審決取消訴訟
上で書きました審判を請求すると、審理の結果として審決書が送られてきます。審決に対して不服の場合は、知的財産高等裁判所に訴訟を提起することができます。
侵害訴訟
他社が貴社の特許権を侵害している場合、方策の一つとして侵害訴訟を提起することができます(第一審は東京地方裁判所又は大阪地方裁判所)。
※当事務所の弁理士 立石 博臣は、特定侵害訴訟代理業務の付記登録を受けております。侵害訴訟の場合等、知的財産を得意とする弁護士と共同して対応します。