当事務所の重点

発明内容の理解

出願明細書作成の際には、面談打合せによる発明内容の深い理解を心がけております。また、打合せ後に疑問点が生じた場合にも電話・ファクス等で質問をすることによって疑問点をクリアにします。それにより、適切な出願書類の作成、及び、スムーズな中間処理対応が可能になると考えます。

明確な記載

クレームは勿論のこと、明細書についても、明確で分り易い文章による記載を心がけております。例えば、主語、述語、修飾語、接続語などを意識して書くことにより文の構造を明確にし、曖昧さを極力排するようにしています。このことは、不明確な記載による不利益をなくするとともに、外国出願を行う際にも誤訳のリスクを減少させるなど有効に機能します。

多面的なクレームの作成

出願時には、審査及び権利化後に備えて、広めのクレーム、中間的な広さのクレーム、実施例相当の狭いクレームというように段階的なクレームを作成するようにしています。更に、想定される侵害形態を考慮し、全体装置、部品、方法等のクレームを適宜作成します。なお、可能な限り、打合せでクライアント様とディスカッションを行ってクレームの方針を決めておくことにより、出願までのやり取りをスムーズ・スピーディに進めます。

外国への対応

日本出願を基礎として外国出願を行う場合、国内優先権出願と同様の考え方で出願書類を作成しています。すなわち、単に日本語から英語に翻訳を行うのではなく、クレームの追加・書き直しや、実施例・変形例の追加を行います。なお、基礎出願に対して追加・修正を行う場合、国によって優先権を主張できる範囲が異なりますので、その点は当然考慮します。

中間処理の段階では、現地代理人よりもクライアント様に近く、技術を良く理解しているという立場を活かし、技術的により突っ込んだ対応案を提案するように努めています。

知識の研鑽

侵害訴訟や無効に強い明細書を書くためには、最近の判例などの知識も必要になります。当事務所では所内で定期的に勉強会を行い、知識の向上に努め、それを出願書類の作成に活かすようにしています。

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