業務内容

特許出願

特許制度は、技術的なアイデア(正確には、自然法則を利用した技術的思想の創作)を保護するための制度です。この技術的なアイデアを「発明」と呼びます。
特許の対象は、装置、部品などの構造・形状のほか、プログラム、ITを利用したビジネスモデルに関する発明、製品の製造方法、処理方法などです。
ですので、製造業はもちろん、金融・広告などのサービス業、農業、漁業などの業種でも特許によってアイデアを保護できる場合があります。
特許出願の対象になるかどうかの判断は難しい場合もあります。貴社で何かアイデアが生まれましたら弁理士にご相談ください。

詳細は特許出願をご覧ください。

PCT国際出願

日本国の特許権を所有していれば、法的には、日本国内における対象製品の製造、販売、輸入、輸出などを押さえることができます。しかし、例えば、工場が中国にあり、米国で販売を行うような場合は、日本国の特許権でそのような行為を押さえることはできません。
上の例では、米国又は中国での特許取得を検討することになります。ただ、国によっては特許を取得しても権利行使できるかという問題はありますが。
このように、外国で特許を取得するためには、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づきPCT出願(正式には「国際出願」と言います)を行った後に各国特許庁に移行するルートと、直接各国特許庁に出願するルート(パリルート)があります。いずれのルートであっても、結局は、明細書の現地語への翻訳など現地特許庁に対する手続が必要です。

詳細はPCT国際出願をご覧ください。

外国出願

通常、外国で特許出願をするためには、現地代理人を通じて現地特許庁に対して手続を行うことが必要になります。例えば、アメリカで特許出願をしたい場合には、アメリカの特許弁護士(Patent Attorney)・特許代理人(Patent Agent)を通じてアメリカ特許商標庁(USPTO)に対して手続を行うことになります。
ですので、的確な権利を取得するためには、現地代理人とのスムーズな意思疎通がきわめて重要となります。このためには、この業界で通用する正確な英語でやりとりすることが求められます。
また、現地の細かい法令、実務などについては現地代理人に質問すればアドバイスしてもらえますが、基本的なところは日本側で押さえておく必要があります。また、パリ条約を初めとする関係条約も重要です。
当事務所では、出願人と現地代理人との間の単なる中継的なやりとりのみを行うのではなく、出願人により近い立場からの応答案コメントを作成するなど、できるだけ付加価値を加えたサービスを提供することを心がけています。

詳細は外国出願をご覧ください。

調査・鑑定

審判・訴訟

知的財産契約

特許権、商標権、著作権などの知的財産権は法律上の権利であり、誰に対しても権利を主張することができる強力な権利です。これに対して、契約に基づく権利・義務は当事者間にのみ効力が及びます。

詳細は知的財産契約をご覧ください。

商標登録

商標は、商品・会社名、ロゴマーク、地域ブランドなどを保護することにより、事業者の業務上の信用維持および取引者・消費者の利益保護を図るための制度です。

詳細は商標登録等をご覧ください。

意匠登録等

意匠登録は、物品の美的外観を保護するための制度です。いわゆるインダストリアル・デザイン(工業デザイン)やプロダクト・デザインと呼ばれるものが該当します。例えば、自動車や家電製品やインテリア家具など、消費者の需要を喚起するような優れたデザインを保護するものです。

詳細は意匠登録等をご覧ください。

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