商標登録

商標登録

商標は、商品・会社名、ロゴマーク、地域ブランドなどを保護することにより、事業者の業務上の信用維持および取引者・消費者の利益保護を図るための制度です。

商標権は、マーク(文字だけであったり立体的形状であったりする場合もあります)と、そのマークを使用する商品・役務(サービス)の組合せで一つの権利となっておりますので、出願時にこれらを指定しなければいけません。できるだけ多くの業務をカバーするためには、多くの商品・役務を指定すればよいことになります。

ただし、必要以上に多くの商品・役務を指定すると、料金が上がる場合もありますし、特許庁から拒絶理由が通知される場合もあります。また、他人の類似商標が発見される可能性も高くなります。また、商標制度は登録商標を使用することを前提としており、一定期間不使用であると取消審判の対象となりますので、その辺りも考慮した方がよいでしょう。

また、登録商標の指定商品・役務と、実際に商標を使用する商品・サービスとが異なると、登録商標を使用していることになりません。不使用取消審判で不使用が認められると、商標権者は不利益を被る場合があります。ですので、指定商品・役務の書き方には特に注意を要します。

商標登録のメリット・デメリット・リスク

 1.商標登録をするメリット

 商標登録を行う直接の目的は、自社の商品名・サービス名を保護し、独占することでしょう。商標権は独占的権利ですから、商標登録してしまえば、他社(他人)は許可を得なければその名称を使用することができなくなります。また、商標権は類似の範囲まで及びますので、同一の商標だけでなく類似のものまで禁止権が及びます。例えば、仮に「立石」という商標があったとすると、通常は「たていし」、「タテイシ」は類似の範囲になります。なお、商標登録を行う際には商品又は役務(サービス)を指定する必要がありますが、商品又は役務についても類似の範囲まで禁止権が及びます。

 また、より本質的な目的として、自社又は自社商品・サービスのブランド化ということがあります。商標(会社名・商品名・サービス名など)を独占的に長期間使用することによって、その商標は単なるネーミングやロゴマークの域を脱して、商品であればその商品の個性、品質などのイメージが商標に付随するようになり、需要者はその商標を見ただけでそのようなイメージを思い浮かべるようになります。

 2.商標登録をするデメリット

 商標登録を行うデメリットはあまりないと思いますが、出願・登録の費用がかかることがあります。とは言っても、いったん登録すれば10年間商標権を維持できますので、1年当たりで考えれば高くないと思います。なお、登録料納付の際には10年分納付か5年分納付かを選択することができますが、トータルでの費用や手間を考え、当事務所では10年分納付をおすすめしています。

 また、いったん商標登録したものが、事後的に取り消されたり無効とされたりすることも稀に起こり得ます。特に注意すべきなのは不使用取消審判だと思います。これは、商標権者やライセンスを受けた者が継続して3年以上指定商品・指定役務について登録商標の使用をしていないときは、その指定商品・指定役務に係る登録商標を取り消す審判を請求できるというものです。上でも述べましたが、商標登録出願の際の指定商品・指定役務の記載については特に注意が必要です。

 3.商標登録をしない場合のリスク

 商標登録をせずに商標を使用していた場合、その商標が他社に商標登録されてしまうと非常に困った状況になります。当事務所でも、実際にこのような相談を受けることが時々あります。

 商標権には、法律で、差止請求権と損害賠償請求権という権利が認められています。

 差止請求権とは、権利のない他社の使用をやめさせることができる権利です。差止請求権を行使されると、商品名・サービス名・店舗名等の変更を強いられて、多大な費用がかかることになります。

損害賠償請求権を請求されると、商標権者が受けた損害を賠償しなくてはなりません。また、金銭的な面だけではなく、商標権侵害を行ったということになればコンプライアンス上の問題も出てきますので、それまで構築してきた業務上の信用を失ってしまうことにもなりかねません。

 もし、自社で使用中の商標が他社に商標登録されてしまった場合、協議により商標のライセンス(使用許諾)を受けることができれば使用を継続することができます。しかし、ライセンス契約の協議では、通常は商標権者が有利な立場にありますので、高いライセンス料を請求されたり協議が成立しなかったりする場合も想定しなければなりません。

商標登録出願時の留意点

1.願書に記載する商標について

 商標登録願(願書)に「商標登録を受けようとする商標」という欄があります。この欄には、文字(標準文字)で商標を記載することもできますし、ロゴマークやイラスト的な商標を貼り付けることもできます。なお、標準文字は標準的な書体(明朝体に近いと思います)で商標を公表及び登録する制度であって、通常の商標登録と比較してその権利範囲が広くなる訳ではありません。

 また、「商標登録を受けようとする商標」の欄に記載する商標が不適切であると、登録商標の使用をしていないとして、不使用取消審判という制度によって取り消される場合があるため注意が必要です。

 具体的には、登録商標の使用をしていると認められるためには、登録商標と全く同じ商標か、登録商標の書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、ひらがな・カタカナ・ローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼(読み方)及び観念(意味)を生ずる商標など登録商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることが必要です。

2.指定商品・指定役務について

 願書には「指定商品(指定役務)」という欄もあります。この欄には商標を使用する対象となる商品又は役務を記載しますが、過不足なく適切に指定商品(指定役務)を記載するのが難しい場合があります。

 例えば、ハンバーガーショップで言うと、ハンバーガーを持ち帰る場合(テイクアウト)は「ハンバーガー」という商品となり、店内で食べる場合(イートイン)は「飲食物の提供」という役務となります。

 また、分譲マンションには通常名前が付けられていますが、マンションは商品でしょうか? それともマンションの販売(より一般的には、建物の売買)という役務でしょうか?

 更には、「これまでにない全く新規な商品を考案したので商標登録をしたい」とか「これまでにない新しいビジネスを始めたいので商標登録をしたい」という方が相談にいらっしゃる場合があります。既存のものであれば前例を参考にすることも可能ですが、本当に新規の商品・サービスである場合は、指定商品(指定役務)の検討に時間を要します。上記の「商標登録を受けようとする商標」と同様に、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をしていないと不使用取消審判の対象となりますので、こちらも注意が必要です。

 当事務所では、打合せでお訊きした内容を基に、過去の登録例も参考にしながら、適切な商標及び指定商品(指定役務)の記載をご提案します。

商標登録ご依頼の流れ

 1.ご準備頂くもの

(1)商標(文字、ロゴマークなど)

 現在使用されている商標、又は、近い将来使用する予定がある商標をお持ちください。

 シンプルな文字だけでもロゴマーク付きでも構いません。

 また、識別力を有する立体形状も商標登録できる場合があります。

(2)商品又は役務

 商標を使用する商品又は役務(サービス)をご検討ください。

 商品又はサービスのパンフレットなど資料がございましたら、ぜひお持ちください。

 資料などがない場合は、どのような商品又はサービスについて商標を使用されるのか打合せ時にご説明ください。

(3)出願人(商標権者)を誰にするか

 出願人は法人でも個人でも可能です。

 商標が登録されると、出願人は商標権者となります。

 出願人を誰にするか分からない場合は、打合せ時にアドバイス致します。 

2.打合せ

 可能な場合は当事務所までお越し頂き、面談打合せをお願いしております。依頼者様の方でも、当事務所がどのようなところかご確認頂けましたらと思います。

 遠方など面談打合せが難しい場合は、電話での打合せも可能です。その場合も、電話・ファクス・Eメールなどを用いてやりとりをさせて頂きます。

3.登録可能性の調査・検討

 打合せ後、出願のご意向をご連絡頂けましたら、登録可能性の調査・検討を行います。

 具体的には、商標データベースを用いて類似商標の調査を行います。

 また、類似商標がない場合であっても、自他商品識別力がない場合など登録できないこともありますので登録可能性の検討を行います。

 調査・検討が済みましたら、簡易調査報告書をお送り致します。

4.出願書類の作成・送付

 これまでの打合せや調査・検討内容に基づき、特許庁に提出する書類である商標登録願(案)を作成します。

 作成後、この商標登録願(案)を依頼者様に送付致しますのでご確認ください。 

 修正のご希望がございましたら、適宜修正を行います。

5.特許庁へ出願

 商標登録願を特許庁へ提出致します(インターネット出願)。出願日が確保されます。

料金の一例(1区分の場合)

<出願時>

当所手数料 66,000円(税込)

特許庁費用 12,000円

<登録時>

当所手数料 55,000円(税込)

特許庁費用 32,900円(10年分登録料)

<合計>

165,900円

正式には御見積書を発行いたします。

 

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