PCT国際出願

外国での特許取得

日本国の特許権を所有していれば、法的には、日本国内における対象製品の製造、販売、輸入、輸出などを押さえることができます。しかし、例えば、工場が中国にあり、米国で販売を行うような場合は、日本国の特許権でそのような行為を押さえることはできません。

上の例では、米国又は中国での特許取得を検討することになります。ただ、国によっては特許を取得しても権利行使できるかという問題はありますが。

このように、外国で特許を取得するためには、特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づきPCT出願(正式には「国際出願」と言います)を行った後に各国特許庁に移行するルートと、直接各国特許庁に出願するルート(パリルート)があります。いずれのルートであっても、結局は、明細書の現地語への翻訳など現地特許庁に対する手続が必要です。

PCT出願のメリット

  • 一度に多くの国を指定することができます。翻訳文の準備に時間がかかるとか、どの国に出願するかは後で決めたいといった場合に特に有効です。
  • 日本国特許庁(受理官庁)に出願書類を提出して、手続を行うことができます。
  • 出願言語は、日本語又は英語を選択することができます。
  • 比較的早期に調査報告(サーチレポート)が発行されるため、特許を取得できるかの方向性が分かります。

PCT出願のデメリット

  • 特許協力条約(PCT)に加盟していない国には使えません。
  • 場合によっては、パリルートよりも費用が高くなることがあります。

メモ

たまに、カタログやHP上で「国際特許を取得しました。」というようなコメントを見ることがありますが、正確ではありません。将来的には分かりませんが、「国際特許」というのは今のところ存在していません。PCT出願を行った段階では、「国際出願」と言います。

 


直接各国特許庁に出願するルート(パリルート)についてはこちらから。 ⇒外国出願

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