特許出願等の拒絶理由通知の応答期間延長について。
まだまだ寒いですが暦の上では立春を過ぎました。日も長くなって少しずつ春に向かっているのが感じられます。
春と言えば、来る4月1日より実務に影響がありそうな特許庁の運用変更がなされる予定ですのでご紹介しておきます。
具体的には、特許出願・商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関するものです。
まず特許出願について。一つ目は、これまで延長する理由を記載する必要がありましたが(例えば引用文献技術との比較実験のためなど)、変更後は理由の記載は不要となります。これまではソフトウェア関連発明等であっても比較実験のためという理由が認められていたところがあり、個人的には少し違和感があったのですが、変更後は一律に理由不要となるためその点はすっきりします。手数料2,100円で2か月の延長が認められますので、対応案の検討時間が必要なときなどは有効に活用したいところです。
二つ目は、拒絶理由通知の応答期間経過後(2か月以内)に期間延長請求が事後的にできるようになります。平成27年改正法の施行に伴うものです。期限の徒過というミスが救済されることになるのはユーザにとっては良いことですが、51,000円の手数料が必要となります。非常手段と考えましょう。
商標についても類似の制度が導入されますが、こちらは手数料2,100円で1か月の延長が可能となります。また、応答期間経過後の期間延長請求の手数料は4,200円となり、特許よりは低く設定されています。