新年度から始まる新しい制度について。

 何かと慌ただしい年度末が過ぎ、新しい年度が始まりました。当事務所の周辺でも、新入社員と思われる初々しい若者を見かけます。

 知的財産(特に特許等の産業財産権)に関する制度も4月1日から幾つか新しい制度が始まっています。特許異議申立て制度、新しいタイプの商標登録制度、意匠の国際登録については以前ご紹介しました。この他、救済措置の適用対象が拡充されるという改正がなされています。

 特許庁に対する手続には、期限が定められているものが多くありますが、期限間際に災害等の障害が発生すると、期限内に手続を行うことが困難になります。これまでも東日本大震災など大きな災害の時には、政府が政令で指定することにより手続期間を延長する措置がとられてきました。

 しかし、これまでは海外での災害には対応していませんでしたし、災害以外の不責事由の場合は期間延長できない手続がありました。

 今回の改正では、手続をする者の責めに帰することができない事由が生じたときは、手続期間を一定期間延長することができるようになります。災害だけでなく、システムの想定し得ない不具合等の場合に救済措置が認められる可能性があるようです。出願人にとって救済の可能性が増えたのは良いことですが、救済が認められるかは不確定要素もあるため、あまりあてにしない方がよいと思います。

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