意匠の国際登録について。
2015年5月13日より、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録が利用可能となります。
これまで、外国で意匠登録を受けるためには各国に出願することが必要でしたが、今回の改正により、一つの国際出願手続で国際登録を受けることによって、複数の締約国における保護が一括で可能となります。
この協定には、これまでEU、アフリカ諸国などが加盟していましたが、今回日本とともに米国も加盟するようですので(WIPO(世界知的所有権機関)ホームページ:http://www.wipo.int/designs/en/)、そうすると今後は利用が増えてくるかも知れません。
ちなみに、意匠登録は、諸外国では「デザイン・パテント」(Design Patent)と呼ばれます。デザインというと、「デザイン家具」などデザイナーに委託したような趣味性の強いものが思い浮かぶかも知れませんが、機械部品など一般的な工業製品でも対象となり得ます。
日本では、諸外国と比べても、何故か意匠登録の利用件数があまり多くないようです。しかし、意匠権は、物品の外観を保護する権利であり、外から見て分り易いため、模倣品対策には効果的です。
製品のコモディティ化が進んでいることもあり、意匠(デザイン)は他社との差別化という意味でもますます重要な要素になってくるのではないでしょうか。