新しいタイプの商標審査基準について。

 新しいタイプの商標制度が今年の5月までには施行されることになっています。それに伴い、全国各地で新しい商標審査基準の説明会が開催されています。先日、当事務所の弁理士も広島で開催された説明会に出席してきました。

 新しいタイプの商標は、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標と聞いただけでも盛り沢山です。しかも、これまで商標は文字や図形などを対象としてきたため、それを前提として法律や審査基準が規定されています。今回の改正はそのような法律や審査基準を変更するため、多くの箇所で変更がなされています。

 また、審査基準ではモデルケースの例が挙げられていますが、実際には運用が始まってから明らかになってくることもあるのではないでしょうか。引き続き情報の収集を行っていく必要があると思います。

 基本的に、商標の役目は商標権を確保することによってブランドを構築して事業者の信用を守ることです。新しいタイプの商標が導入されることにより、そのための選択肢が増えますから積極的に活用しない手はありません。我々も代理人としてそのお手伝いをしていきたいと思います。

 (注:下記は特許庁HPより転載させて頂きました)

 

動き商標文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など)
ホログラム商標文字や図形がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など)
色彩のみからなる商標単色又は複数の色彩の組み合わせからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など)
音商標音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など)
位置商標図形等の商標であって、商品等に付す位置が特定される商標

 

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