進歩性の判断について

 日本弁理士会により発行される月刊「パテント」vol.67に進歩性の判断に関する興味深い記事が掲載されていました。その記事によれば、近年、進歩性が問題となったとき、課題共通性等に基づく「動機付け」を要求する裁判例が増えてきているとのことです。なお、2008年頃までは、引用文献1、2を組み合わせた発明の進歩性が問題となったとき、技術分野が同一であれば、いわゆる「阻害自由」が認められない限り、進歩性が否定されるという考え方が主流だったとのことです。

 しかし、実務に携わっている弁理士としては、審査段階では依然として同じ技術分野の文献を単に組み合わせた拒絶理由が多いように感じます。上記記事には、無効成立(進歩性無)を取り消した(進歩性有)裁判例がいくつか掲載されています。このような裁判例の論理構成を活用できれば、意見書における自己の主張を補強できると思われますので、内容を詳細に把握しておく必要が有りそうです。(文責:泉)

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