蒸し牡蠣製法の特許侵害訴訟について。
新聞の報道ですので詳細は不明ですが、広島県内の牡蠣の加工会社が、同じ広島県内の他社が蒸し牡蠣の製法特許を侵害したとして、大阪地裁に特許権侵害訴訟を提起したとのことです。
ここで原告も被告も広島県内の会社なのに、なぜ広島の裁判所に提起しないのか疑問に思われるかも知れません。特許権の侵害訴訟は専門性が高いため、専門の裁判官を東京と大阪の地裁に集めてあり、東日本は東京、西日本は大阪で第一審を審理することになっています。もし第二審があれば、東京の知財高裁で審理されることになります。
もう一つ興味深いのは、対象となっている特許権が製法に関する特許であるということです。製法特許ですので、販売されている商品を見ただけでは、特許発明を実施しているかどうか判断するのは難しいと思われます。推測ですが、商品の特徴から特許発明を実施している可能性が高いと判断したか、何らかの情報を得てそのように判断したのかも知れません。
地元広島の特産牡蠣に関する訴訟ですし、上記の製法特許に関する侵害訴訟ということで、今後どのように進んでいくのか見ていきたいと思います。