特許庁の審査に関する品質ポリシーについて。
この度、特許庁において「審査に関する品質ポリシー」というものが策定され、HP上で公開されています。特許審査に関しては、いくつか項目が挙げられていますが、最初の項目として書かれているのは以下の内容です。
「強く・広く・役に立つ特許権を設定します:
特許庁は、グローバルな知的財産保護を支援すべく、後に無効にならない強さと発明の技術レベルや開示の程度に見合う権利範囲の広さを備え、世界に通用する有用な特許権を設定します。」(以上、特許庁HPより引用)
これは我々弁理士の目標とも基本的に合致するものと考えます。
「後に無効にならない強さ」を備える特許権を取得するのは、我々が書く明細書の品質及び拒絶理由通知時の対応にかかっています。
また、よく「広い権利を取る」という言葉を見聞きしますが、仮に開示の程度以上に広い特許権を取れたとしても、無効のリスクをかかえてしまう可能性があります。その意味で、上記「開示の程度に見合う権利範囲の広さ」で特許権を取得するのが望ましいと言えると思います。
更に、日本出願を基礎として外国出願を行うことが多いことに鑑みれば、「世界に通用する有用な特許権」を取得することも我々の重要な仕事です。
今回特許庁で策定された「審査に関する品質ポリシー」は、以上のようなことを再認識させてくれるものであり、我々弁理士にとっても意義深いものであると思われました。