令和元年意匠法改正(令和2年4月1日施行)
意匠法が大改正され、今年4月に施行されます。
主な改正点を以下に列挙します。
主な改正点を以下に列挙します。
(1)物品に記録・表示されていない画像、建築物の外観・内装のデザインも意匠法の保護対象となる。
(2)関連意匠の出願可能期間が、本意匠の出願日から10年以内までに延長される。
(3)関連意匠にのみ類似する意匠の登録が認められる。
(4)存続期間が「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更される。
(2)関連意匠の出願可能期間が、本意匠の出願日から10年以内までに延長される。
(3)関連意匠にのみ類似する意匠の登録が認められる。
(4)存続期間が「登録日から20年」から「出願日から25年」に変更される。
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