特許出願における補正について。

 特許出願をした後に「補正」という形で出願書類の内容を変更できる場合があります。しかし、出願後に無制限に変更を許してしまうと先願主義とのバランスが取れません。このため、当初(出願時)明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む補正は許されません。これを、新規事項を含む補正と呼びます。簡単に言えば、出願時に書いていなかった内容を後から追加することは許されませんよということです。

 出願時に提出する書類としては、願書・明細書・特許請求の範囲・要約書・図面がありますが、このうち主として補正の対象となるのは、権利範囲となる特許請求の範囲です。これは、審査で先行技術文献が挙げられた際に、先行技術と区別するために特許請求の範囲を限定することが良くあるからです。

 こういう補正についての基本的な考え方は、日本だけでなく米国・欧州・中国など外国でも似通っています。ただし、どこまでの補正が認められるかは、国によって微妙に異なっており、我々も補正案を作る際に非常に気をつかうところです。

 例えば、日本の審査基準では、補正できるのは、当初明細書等に明示的に記載された事項、および、明示的な記載がなくても当初明細書等の記載から自明な事項も含むとされており、ここで、自明な事項とは、当初明細書等に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならないとされています。抽象的に聞こえますが、我々弁理士は実務を通してどれぐらいまで許されるかという感覚を持っています。それでも微妙なケースで悩むことはよくありますが。

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