米国の販売に関する新規性要件について。

日本では発明の新規性阻害要件として「特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明」(特許法29条1項2号)という規定があります。例えば、発明に係る製品を販売すると「実施」に当たる訳ですが、更に「公然」である必要があります。従って、守秘義務のある相手方と秘密裏に商談したとしても、日本では新規性を喪失しないと考えられます。

 一方、AIA法改正前の米国では、秘密の契約であっても新規性を喪失しうるとされてきました。ただし、法改正前は米国内での販売に限定されていましたので、例えば日本での守秘義務のある商談は除外されていました。

 しかし、AIA法改正により、外国での販売も新規性喪失事項とされました。ただし、その文言(ここでは詳しい説明を省略します)により、販売が秘密のものを含むかどうかについては確定していません。米国特許庁は秘密の販売を含まないと解釈していますが、訴訟で争われています。もし、秘密の販売でも新規性を喪失するとされれば、日本での秘密の商談も新規性喪失事項となり得ます(もっとも1年間の猶予期間(grace period)はありますが)。日本での実務にも影響がありそうですので、注視していきたいと思います。

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