商標「フランク三浦」に関する審決取消訴訟について。
とある商標の審決取消訴訟において無効審決が取り消されました(すなわち商標権有効)。
その商標は、高級時計「フランク・ミュラー」のパロディー時計「フランク三浦」です。
この商標は、フランク・ミュラーの商標権管理会社の請求に基づき登録が一旦無効と判断されました。
しかし、無効審決に対する審決取消訴訟において、
知財高裁は、
1)「三浦」が日本人を連想させること、
2)「フランク・ミュラー」が100万円超えであるの対し、「フランク三浦」が4千円から6千円程度であること、
等を理由に「混同しない」と結論づけました。
(但し、フランクミューラー側が最高裁に上告する可能性が有り、結論が再度変わる可能性があります。)
両者の外観は全く異なりますし、上記1)2)を考慮しますと、確かに混同するとは言えないように思えます。
ただし、フリーライド(有名商標の信用への便乗)の可能性は残っているように思えます。
なお、実際に「フランク三浦」の実物を触ったことがあるのですが、お世辞にも高級時計であるとは言えません。ただ、外観はそれなりに「フランク・ミュラー」を模しています。