先使用権について

特許権侵害を回避するための防御手段の一つとして「先使用権」というものがあります。

先使用権とは、他人の特許発明と同一内容を実施していても、特許権者から別個に発明をなした者などが特許出願前から実施又はその準備をしていれば、特許権侵害とならずに実施を確保できるという権利です(特許法79条)。なお、実用新案、意匠にも同様の制度があります。

ある技術の実施を確保したい場合、特許出願を行うことが有力な選択肢ですが、製造方法などノウハウとして秘匿したい場合や、経済的な理由で特許出願をするまでには至らない場合などがあります(特許出願前に製品を販売等したのであれば、特許無効を主張することも考えられます)。

このような場合、仮に特許権者から警告を受けたり訴訟を提起されたりしても、先使用権があることを証明できれば侵害とならずに実施を確保することができます。しかも、対価(ライセンス料)の支払は不要です。

しかし、先使用権が問題となるのは特許出願から数年以上経ってからになることが多く、実施の時期も含めて、立証するのは容易ではありません。

例えば、準備をしていた発明が完成していたこと、現に事業の実施又は準備をしていたことなどを証明するために、設計図、実験報告書、カタログなどに公証役場で確定日付をもらって保管しておくといった措置が有効となります。

当事務所では、先使用権を確保するためのサービス(保管しておくべき資料の検討・特定、確定日付取得など)も行っています。まずはご相談ください。

 

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