職務発明制度の改正について。
現在、各地で特許庁による説明会が行われているところですが、今回も特許法等の改正(平成27年改正)が行われます。
今回の改正の大項目の一つとして、職務発明制度の改正(特許法第35条関係)があります。
従来は、職務発明であっても一旦は発明者に特許を受ける権利が帰属し、契約や勤務規則によって会社に譲渡されるような形になっていました。
今回の改正では、特許を受ける権利が発生した時から当該権利を会社に帰属させることができるようになります。一方、上記した従来の形を取る選択肢も残されています。
今回の改正について、一部では「特許を受ける権利が発明者でなく会社に帰属する」とやや短絡的に捉えられていたところもあったようですが、これまでも職務発明については契約・勤務規則等で会社に権利が移転するケースが多かったと想像されますので、実質的にはそれほど変わるわけではないように思われます。
むしろ、特許庁の説明会でも触れられているように、共同発明の譲渡の同意を得る手続の手間や、発明者が使用者以外に譲渡してしまった場合の問題が解消されるなど、手続面のメリットが大きいのではないかと思われます。
そうは言っても、今回の改正を踏まえて職務発明に関する体制を構築しておかないと、会社・従業者双方に不利益が生じる可能性がありますので、コンプライアンスの点からも今回の改正には十分注意する必要があります。