プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて。

平成2765日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決がありました。それを受けて特許庁の審査での判断基準も変更されます。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームとは、物(プロダクト)の発明に関する請求項(クレーム)にその物の製造方法(プロセス)が記載されているクレームのことです。

基本的には、物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、原則として、当該物の発明は不明確であると判断されるということです。

例外として、審査官が「不可能・非実際的事情」(出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情)があると判断できる場合は製造方法で記載することが許されるようです。ただ、機械や電気分野においてはこの例外が当てはまる場面は殆ど無いように思えます。

巷では、物の発明のクレーム中にも一部製造方法(と捉えられるような記載)が含まれているものが散見されますが、物の発明を記載する際には、これまで以上に、その物の製造方法を含まないように十分注意する必要があると思います。

特許出願、PCT国際出願など特許についてのお問い合わせはこちら

082-224-6290(平日9:30~17:30)

メールフォームでのご相談窓口はこちら(24時間受付)

広島県広島市中区上八丁堀3-6