新しい特許異議申立て制度について。

平成26年特許法等改正法の施行期日が平成27年4月1日に決まりました。

特許法分野では、特許異議申立て制度が復活します。ここで「復活」と言っているのは、以前存在していたのが一旦廃止され、再び創設されるためです。

以前、特許権を消滅させるための制度としては、特許異議申立てと無効審判とが併存していました。異議申立ては基本的には書面審理で簡便な制度でしたが、無効審判は訴訟のように当事者が対立する構造で口頭審理も行われます。

そのような対照的な両制度でしたが、特許権を見直すための類似の制度が二つあるのは意義が小さいとして廃止されてしまったのです。そして、無効審判に一本化されたのですが、やはり異議申立ての簡便な制度のニーズは小さくなかったのでしょう。

今回、全件書面審理、異議申立人への意見提出機会の付与など変更点はありますが、基本的には以前と同様の制度が復活することになりました。

これにより、特許から6ヶ月間は異議申立てを行うことが再びできるようになりました。これで、障害となる特許権を消滅させたい(つぶしたい)人はなるべくこの期間に異議申立てを行うという方向に意識がはたらくと思います。

従いまして、特許権者にとっても、時間が経ってから無効審判を請求されるよりは、特許権を早期に安定させるという点で意義があると思われます。
 

特許出願、PCT国際出願など特許についてのお問い合わせはこちら

082-224-6290(平日9:30~17:30)

メールフォームでのご相談窓口はこちら(24時間受付)

広島県広島市中区上八丁堀3-6