職務発明制度について。

報道でも大きく取り上げられているように、日本の3人が青色発光ダイオードの開発でノーベル物理学賞を受賞されました。そのうちカリフォルニア大学の中村教授は、以前勤務先の会社と発明の対価をめぐって訴訟となり、知財業界にも大きな影響を与えた人です。

職務発明の規定(特許法第35条)については、使用者の資金・設備等の提供、投資リスクの負担、従業者の創作意欲の維持など考慮すべき要素が多く、両者のバランスを巧くとることが求められます。

現在も法改正に向けて議論が行われているようですが、企業が製品開発のために我が国で活発に投資を行うことができ、技術者も満足して仕事ができるような環境ができていけばよいと思います。

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