商標調査の目的について
弊所では、商標登録出願をご依頼頂きますと、事前に「調査」を行います。
この「調査」には大きく2つの目的が有ります。
1つ目は、自他商品・役務識別力の有無、不当録自由該当等の登録性の判断を 行うことです。
2つ目は、他人の先行商標を発見し、他人の商標権侵害を未然に回避すること です。
なお、簡易な調査であれば、無料のデータベースである特許電子図書館を利用することもできます。
ただし、特許電子図書館等のデータベースを利用する場合、データベースの更新タイミングに留意する必要が有ります。
ちなみに、特許電子図書館の更新タイミングは、概ね以下のとおりです。
通常の出願:出願から約3週間経過後に情報が反映
国際登録出願:国際登録日(事後指定日)から2ヶ月半程度経過後に情報が反映
以上のように、調査を行った時点では、データベースに反映されていない出願も 少なからず存在しておりますので、全ての先行出願について調査を行える訳では ないことを認識しておく必要があります。
とはいえ、商標調査によって、登録可能性をある程度は判断できますので、調査を行うこと自体は非常に有効です。(文責:泉良裕)