地域団体商標制度の改正について。

201481日より、地域団体商標を登録できる法人の種類が拡充されます。

地域団体商標制度というのは、商標の登録要件を一部緩和して、「地域名+商品名」等からなる商標の登録を可能とするものです。例えば、ここ広島県では「広島かき」、「広島レモン」や「三次ピオーネ」などが登録されています。

これまで、地域団体商標を登録できるのは事業協同組合等のみでしたが、今回の改正によって商工会、商工会議所及びNPO法人も登録できることとなり、その点では登録できるケースが増えると言えます。ただし、その商標が使用された結果自己又は構成員の業務に係る商品を表示するものとして周知になっていること等の要件を満たす必要があります。詳しくはお問い合わせください。

 

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