平成26年特許法等の改正について。
最近、各地で平成26年特許法等の改正法についての説明会(特許庁主催)が開催されています。当事務所の弁理士も先日広島での説明会を聴講してきました。
今回は、商標法、意匠法も含め、なかなか大きな改正になりますが、特許法では、異議申立て制度の復活が大きいのではないかと思います。
異議申立てというのは、特許権が付与された後に、第三者が特許に対して異議を申し立てることのできる制度です。
これまでも、無効審判制度を使って特許権を無効にすることはできたのですが、口頭審理の負担が大きいなどの理由で、審判請求を躊躇するような場合もあったようです。
今回の異議申立て制度は全件書面審理とされているので、申立てのハードルが下がり、無効審判よりも件数が増えることが予想されます。
ただし、特許権者から見れば、特許取消(無効)の可能性が高まることにもなりますので、他者からの攻撃に耐えうる強い特許を取ることがますます重要になるとも言えるのではないでしょうか。